次に、下請法について。

こちらは、前回投稿でもすでに中立的に記していたため、
ほぼその繰り返しになります。


下請法は強行法規であるため、契約の背景や内容如何に関わらず、
選択の余地なく強制適用されます。

いわば、契約自由の原則を超える場所に存在する規定です。
弊害の生じた契約の自由に歯止めをかける規定だとも言えます。

そのため、「請求書到着後」という契約を結んでいても、
それに従った結果、支払日(入金日)が下請法の定めを超えた場合には、
下請法違反となります。

状況に応じていずれかが優先する、ということはありません。