Re: ありがとうございました
2005/05/25 00:19
次に、下請法について。
こちらは、前回投稿でもすでに中立的に記していたため、
ほぼその繰り返しになります。
下請法は強行法規であるため、契約の背景や内容如何に関わらず、
選択の余地なく強制適用されます。
いわば、契約自由の原則を超える場所に存在する規定です。
弊害の生じた契約の自由に歯止めをかける規定だとも言えます。
そのため、「請求書到着後」という契約を結んでいても、
それに従った結果、支払日(入金日)が下請法の定めを超えた場合には、
下請法違反となります。
状況に応じていずれかが優先する、ということはありません。