なお、入金額に影響のある契約の変更がいくら積み重なったからといって、
それが即、請求書を出さねばならない理由となるわけではありません。

なぜなら、取引をしている双方できちんと金額を把握していれば済む話ですし、
支払額・入金額の確認をするに当たっても、電話などの口頭ベースでも良く、
書面である必要はありません。

書面で残すのは後々の証拠として保存する目的が含まれるからですが、
「請求書」については支払側からの支払通知書などで代替できるので、
請求書という形式である必要もありません。

要するに、
支払側・受取側の双方が金額をきちんと把握していれば書面を交わさなくとも良く、
しかしながら後々を考えて金額がいくらになるのかを書面形式で残すほうが良く、
その書式の一形態として請求書というものがある、
ということです。