ええと、今更ですが、請求に期限はありませんので、
時効のことは話に出さずに、先方へ請求してみるのがいいですヨ。


ちなみに、「売掛金の時効は2年」などと良く言われますが、
これは正確ではないものでして、むしろ間違っていると
考えられたほうがいいものです。

というのも、
飲食代金(時効1年)、請負作業(時効3年)
なども、勘定科目として「売掛金」を使うことが
十分に考えられるからです。


それから、「先方から請求がくるまでは支払わなくても良い」
と思っていらっしゃる方もたまにおいでですが、
これまた大きな誤解でして、契約した期日までに支払わないと
ダメな決まりになっています。
(請求されなくても、支払義務があります。)
だから、遅れに対するペナルティとしての遅延利息の制度があるのです。

これは逆にいうと、売掛債権を持っている側が積極的に支払催促を
しなくても、契約で(あるいは法律で)決められた期日までに
入金されなかったら、支払わない相手が悪い、と言えるのです。