はじめまして、こんばんは。

個人事業主が住居の一部を事業用に使用すると言った場合、まず事業主となる人の明治の通帳をひとつ作成する事をお勧めします。

割合の決め方などは、一般的には住居の見取り図などから事業用に使用する床面積の割合で決める方法等が一般的だと思いますよ。

また、光熱費に限らず、車両などに関しても一部損金参入が認められると思いますよ。
個人経営レベルでしたら市役所などに確認されたら良いと思います。