>源泉所得税は、消費税抜き金額の支払手数料の10%となっています。

少し補足させてください。
税理士さんに限らず、源泉徴収義務がある報酬を支払った場合には、原則消費税込みの金額に10%の源泉税が課税され、支払金額から差し引き徴収する必要があります。

ただし、報酬額がいくらで、消費税がいくらと言う風に別記入で明記してある場合には、税別の金額に10%の課税が認められています。

相手の請求の仕方によるので、気を付けたほうが良いと思います。