その事務所の従業員全員に不公平無く配られたものなら、創立記念と言う事由からも交際費ではなく、福利厚生費でも問題は無いように思いますよ。
ちなみに従業員に配る事を前提に購入したものであれば、課税仕入にも出来ると思います。
もちろん配らなかったものは、非課税で処理する必要があると思います。

所得加算は、、、
本来ならそうするべきだと思いますが、ちょっと何とも言えない程度の金額ですね、、、