Re: 消費税が免税?
2005/05/11 22:07
横からすみません。
基本的には、potetoさんが既に書かれている通りと思いますが、念のため、正確なところを書いてみます。
(1)日本で買った国際電話カード(KDDIスーパーワールドカード)5,000円
(2)日本の郵便局で支払った国際スピード郵便物(EMS)900円の送料
(3)日本の旅行会社で買った飛行機のチケット(日本から韓国行き)
(4)日本の旅行会社で買った飛行機のチケット(韓国から日本行き)
(5)韓国で行った両替手数料
消費税においては、基本的に国内取引が課税対象となりますが、国内と国外にまたがる取引についても課税対象に含まれます。
ですから、完全に国外における取引は課税対象外(不課税)となりますので、まず(5)については不課税となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shou301.htm
課税対象となるものについて、そのまま課税扱いとなるものと、非課税として定めている非課税扱いとなるもの(例えば、土地の譲渡貸付・利息・保険料・行政手数料・保険診療等)、それに輸出免税扱いとなるものに分かれます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shou302.htm
この中の輸出免税の中に、国際輸送、国際電話、国際郵便が含まれますので、(1)〜(4)の全てが輸出免税扱いとなります。
輸出免税については、感覚としては税率0%の課税、という感じです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6551.htm
ですから、輸出免税でも仕入税額控除できるというのは、ちょっと読み違いと思われますが、商品を輸出する会社の場合、輸出に係る売り上げについては輸出免税扱いとして消費税はかかりませんが、その輸出する商品を国内で仕入れた場合等については、その仕入れたものは国内取引ですので仕入税額控除できる、というだけの事で、国際電話等の輸出免税となる支払いをしても、仕入税額控除はできません。
ですから、非課税は全くの非課税、輸出免税は0%課税、という違いがあります。
仕入税額控除をする際は、課税売上割合が95%未満の場合は全額仕入税額控除はできず、特別な計算をする訳ですが、この課税売上割合の計算上、輸出免税は課税売上として分母にも分子にも含まれますが、非課税売上は、分母には含まれますが、分子には課税売上ではありませんので含まれず、それによって課税売上割合が下がる事となりますし、不課税売上は分母にも分子にも含まれませんので、区分が大切です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6401.htm
しかし、これは課税売上に関しての事ですので、課税仕入に関しては、そのような取り扱いはありませんので、課税仕入れか、それ以外(非課税・輸出免税・不課税)かに区分さえしていれば問題はありません。
あっ、書き忘れるところでしたが、(1)の国際電話カードは、物品切手等に該当しますので、購入時点では非課税扱いとなり、それを使用して海外から日本に電話した際には、輸出免税扱いとなります。
いずれにしても、課税仕入でない事は間違いありませんが。
それと、ご参考までに、国内・国外取引に関して、わかりやすい考え方をいいますと、両足が国内にある取引は国内取引として課税対象(もちろん、その内非課税として規定してあるものは非課税)、片足が国内にあって、もう一方の片足が国外にあるものも課税対象ですが、輸出免税の対象となるものは免税扱い(商品の輸出・国際輸送・国際電話・国際郵便等)、両足が国外にあるもの(国外での役務の提供や、国外間の飛行機代等)については国外取引として、課税対象外、という感じです。
PS.半角カタカナとマル囲み数字は、機種依存文字ですので、文字化け等の原因になるそうですので、次回からはご使用されない方が良いかと思います (^ー^)