Re: 債権残高確認依頼書 例外は最小限に 訂正
2005/05/01 23:02
さらに、時効についても念のためきちんとしたコメントを加えると、
同時廃止かどうか、免責となったかどうかなども、関係して参ります。
なお、残高確認に際して成立していない時効は基本的に無関係(※)なので、
あえて難しい表現をいたしました。
※ 時効は、通常の場合には、
相手方が援用しない限り、成立しません。
言い換えると、破産などの特別な事情が無ければ、
債務者から時効だと主張されない限り、
時効は成立しません。
そして、時効と債権との関係について見れば、
時効が成立しない限り、債権は消滅しません。
だから、相手の援用によって時効が成立するまでは、
何年経過しようとも(時効との関係のみでいえば)
債権は残り続けるのです。
相手から援用をされない限り、
相手に対して債権者側で時効を根拠に債権額を減らしてしまう
(ゼロにしてしまう)のは、もったいない話です。
なぜなら、
相手からの援用を待たずに債権額を減らしてしまった場合、
債権放棄をしたとみなされるからです。
この場合、税務関係での問題も出て参ります。
なお、破産などがあった場合には、
ケースによっては、法律上の定めにより(援用することも無く)
当然に時効が中断することもあります。
破産について同時廃止かどうかが関係するのは、
このためです。