先の回答中、次の箇所は削除します。

 「残高確認依頼書の送付は請求ではないので、時効の成立を防ぐためには別途請求手続きが必要です。」



削除の理由

 残高確認の依頼に対し御社の帳簿と一致する回答があれば、相手先が債務の存在を認めたことになると考えられるので、時効中断の事由に該当すると考えられるため。