債権は請求をしないと時効にかかってしまう場合があります。
 ですから、基本的には相手が倒産しようと、民事再生にかかろうと、いったんは請求をかけた方がいいのだと思います。

 民事再生等にかかる事になると、担当の弁護士の名前と連名で、「債権の確認に関する」文書が届くと思います。

 そこでまた、御社が有する正確な債権の額を記入して送付するという事になろうかと思います。

 そういった一連のやりとりの書類は、税務上貸倒処理するときに必要になりますので、しっかりと保存しておきましょうね〜