もしも元々、あるいは今回利益準備金を取り崩したことにより、
利益準備金要積立額(商法288条)に不足が出ていたなら、
利益準備金の積み立ても、お忘れなく。

利益準備金の取り崩しをおこなっているようなので、
不足は無いかな、と推測してはおりますが、
念のためということで・・・。