この質問にたいして、再度検討していただきたいのでアップしました。


すなわち、税務上の損金経理の対象にならない、状況判断での、有税の貸倒引当金繰り入れと

一般の貸倒引当金の戻しいれは、性格が違うので相殺すべきでないと判断しますが、いかがでしょうか。

なお、税効果会計でか、明細が開示されるからよいではないかとの意見もあるとおもいます。

いかがですか