はじめまして!

その修正に係る部分は、過年度のものなので本年の消費税の計算で
使用する仮受消費税、仮払消費税は使用せずに処理した方が良いの
ではないかと思います。

例えば、過年度の売上が1000千円(仮受消費税等が50千円)、
過大計上されており、更正の請求をして法人税と住民税を330千円、
事業税を70千円、消費税等を50千円取り戻すことになったとし
ますね。

1)売上の訂正

 過年度売上過大額 1000 / 売掛金 1050
 仮払金        50

 なお、過年度売上過大額の消費税は不課税ですね。
 また、過年度売上過大額は過年度損益修正損など、仮払金は他の
 科目でも良いと思います。

2)還付される消費税等

 未収入金 50 / 仮払金 50

3)還付される税金

 未収入金 400 / 法人税等還付税額 400

 なお、法人税等還付税額(正式には法人税、住民税及び事業税還
 付税額)は、本来は、本年の法人税、住民税及び事業税の下に表
 示されるべきでしょうが、特別利益の部に入れる場合は過年度損
 益修正益(消費税は不課税)などでも良いと思います。

のようになりますね。

本年の税務調整では、過年度売上過大額の1000千円は損金不算
入、法人税等還付税額の400千円は益金不算入となり、税金が還
付された年度の税務調整で、法人税等還付税額のうち、事業税分の
70千円を益金算入することになると思います。