その契約金は、今後返還する事はないですか。
返還する必要が無いときは、契約時に収入に計上します。
契約を結んである1つの業務が完了した時に返還不要となる場合は、
その時に収入に計上します。
差入保証金のようなもので、契約を解除したときに返還するものの
場合は、収入に計上せずに、その解除の時まで資産計上します。