まず、売上(受取仲介料)は、その仲介の業務を国内で行っている
場合は、非課税売上でなくて、免税売上になります。

そして、支払仲介料については、消費税分が計上されているのは、
国内で行ったサービスに関する部分だと思いますので、その部分は、
makoさんの会社の方で課税仕入として仕入税額控除を受けることが
できます。なお、その売上が非課税売上で、課税売上が95%未満
で、個別対応方式で消費税の計算をしている場合は、仕入税額控除
を受けることができません。