受託販売分をすべて売上として計上した場合は、消費税の免税点や簡易課税を
適用受ける場合などに影響があるので受託販売分を分けて仕訳された方が良い
でしょう。

例えば3千円の受託商品を販売したときの受託販売手数料が1千円の場合は、

販売時に、

 現 金 3千円 / 受 託 販 売 2千円
            受託販売手数料 1千円

商品提供先にその代金を支払った時に、

 受託販売 2千円 / 現 金 2千円

とすることになりますが、販売時の仕訳を毎日行うのが面倒な場合は、例えば
その月に30万円の受託商品を販売し、受託販売手数料が10万円の場合は、

月末にまとめて、

 売 上 30万円 / 受 託 販 売 20万円
             受託販売手数料 10万円

商品提供先にその代金を支払った時に、

 受託販売 20万円 / 現 金 20万円

とされても良いと思います。

上記の場合、消費税の課税売上は、30万円でなく受託販売手数料の10万円と
いうことになります。