回答にはならないかも知れませんが、報酬を支払うのが税理士であれば、源泉徴収した上で支払って、支払手数料や雑費で処理されれば良いとは思いますが、確定申告等の税務代理については、ご本人又は委任を受けた税理士以外の者が行う事は有償・無償を問わず税理士法において禁止されており、「二年以下の懲役又は百万円以下の罰金」という罰則規定もあります。