Re: 前納報奨金
2005/02/25 23:55
業務用の固定資産に係る固定資産税の前納報奨金は、その業務の収入金額に算入すべき事とされていますので、不動産所得の収入金額とすべき事になると思います。
勘定科目については雑収入でも良いかと思います。
参考となる所得税基本通達を掲げてみます。
(事業の遂行に付随して生じた収入)
27−5 事業所得を生ずべき事業の遂行に付随して生じた次に掲げるような収入は、事業所得の金額の計算上総収入金額に算入する。
((1)〜(5)省略)
(6) 事業用固定資産に係る固定資産税を納期前に納付することにより交付を受ける地方税法第365条第2項《固定資産税に係る納期前の納付》に規定する報奨金
上記は事業所得の場合ではありますが、業務以外の固定資産に係る固定資産税の前納報奨金は別の通達で一時所得に含めるべき旨が定められていますので、業務の用に供しているのであれば、それに属する所得区分の収入金額とすべきものと思います。