B社は、単純にA社に支払った時に、
 福利厚生費/現金
でいいのではないですか?

但し、A社宛の領収書をもってB社の経費にするので、
インボイスの問題が生じます。
A社発行の立替金精算書等が必要になります。以下を参照してください。
>>https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf