ご回答ありがとうございます。

根本的に年末調整を理解していないと自分でも思うのですが、

> 過ぎ去った月分の源泉徴収簿の源泉税は訂正の必要はありません。
訂正せずにいると、本来の税額より少なく徴収したことになっていますが、


> 12月から扶養人数を1人で構いません。
1人にすると、12月の税額だけがあがります。が、、、↓

> 過去のものは、年末調整の不足額として精算されますので。
それでも、不足にならず還付金が発生するので、定額減税額の誤りも含め、
ややこしくて、頭がついていきません。

なぜ、本来の税額より少なく徴収しているはずなのに、還付金が生じるのでしょうか?

もし宜しければ、またお返事をいただきたく、どうぞよろしくお願い申し上げます。