厳密にいえば、よくないでしょう。
役員1人に給与を払う分には問題にならないでしょうが、
従業員ならば、源泉税の誤り、
つまり、過大天引きになるからです。
もっとも年末調整で精算されれば損得ないですが、
それまでの間は手取りが少なくなりますので。

なお、対税務署上は、税金の払いすぎの形になるので、
問題にはならないでしょう。