便器そのものを取り替えました
となると、修繕費でも資本的支出でもありません。
単純に資産取得になるかと思います。
なので、10万円基準で判断され、20万円基準は使えません。
資産取得となれば、取壊し簿価の除却が必要になりますが、
簿価1円なので考える必要はないでしょう。