他に金額を確認できる書類がないのであれば再発行してもらうしかないですね。

日数の関係で間に合わないのが確実なのであれば一旦概算で申告しておいて

金額が確定出来次第、改めて修正申告なり更正の請求を出すのが良いかと。

無申告で期日過ぎるほうがまずいので。それだったら過少申告加算税取られたほうが

よっぽどマシです。