はっきりと言いますね。

一般企業であれば
役員貸付金はそもそもが販管費に入ってる(経費になっている)こと自体おかしいものです。

販管費に役員貸付金として名前がついているのであれば税務署は当然それをおかしいと思いますし、すぐか何年後かは分かりませんが、税務調査が来るでしょう。
そうなったらもうおしまいです、役員貸付金はほぼ役員賞与認定され、法人税と社長の所得税のダブルで追徴されることになります。

いくらの貸付金なのかは分かりませんが、あまりに多大な金額なのであれば過少申告加算税どころか重加算税がついてくる可能性もあり得ます。

悪いことは言わないのでちゃんと修正申告をしておくことを強く勧めます。