ご回答ありがとうございます。
そうですね、私も法的で突っ張るつもりもないですが(最悪その期間休職という手もあるし)、ともかくこの会社はそういう点がひどいです。
就業規則を請求しないと見せてくれない(それも同僚の持っているものをメールもらいました)のは就業規則の周知事項に抵触していると思うのですがどうでしょう?
もし他の方でも上記意見いただければ幸いです。