民法上は2週間前でいいみたいですが…。

就業規則に1か月前と書いているのであれば通常は就業規則に則る方が良いかと。

就業規則を請求しなければ見せてくれないのはどうかと思いますが、逆にいえば請求したら見せてくれるわけですし。


また、雇用契約書には絶対明示事項というものが存在し、

>休暇、勤務場所、時間、有給、退職通知期間

のうち、勤務場所と休暇、時間(就業時間・終業時間)、退職に関する規定については記載されていないとダメですね。

それ以外ですと、雇用期間や所定労働時間外の労働の有無なんかも絶対明示事項です。