原則としては、月末締め翌月払いの場合には、
月末で確定することになります(支払調書は未払い扱い)。
但し、所得税基本通達36-8(5)後段によれば、
「人的役務の提供による報酬を期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて
収入する特約又は慣習がある場合におけるその期間の経過又は役務の提供の程度等に対応する
報酬については、その特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日」
となっているので、支払日で計上できる可能性があります。
例えば、芸能プロダクションでは、出演日等から4か月後払いの場合、
年を跨ぐと3か月分の未払いが発生することになり、実務上支払日基準の計上が認められています。
このケースの場合、この特例が適用できるかどうかが分かりませんので、
所轄税務署に相談した方がいいでしょう。