ご回答ありがとうございます、
重複適用が不可との事なのですが、

仮に父が会社員で母を配偶者扶養控除を出し、
子が自営業で母を高齢者控除をそれぞれ適用
して確定申告を仮にした場合、

両方修正申告の対象になるのか、どちらかが
控除を優先されるといった事はあるのでしょうか?