請求書を見ないと明確な回答が出来かねますが、
立替金は不課税ですが、あくまでも
司法書士にとっての立替払いです。
支払う側にとっては立替金ではなく、
実費弁済である通信費の支払いになるわけです。
立替金なので、本来ならば立替払いした領収書の添付がすべきものですが、
少額の郵送料であり1000だけの記載で済ましているのが実情です。
郵送料なので課税で構いませんが、2年後インボイス制度になった場合には、
やり方が変わるかもしれません。