賃借料が過大に計上されていたのですから、返金分で賃借料を貸方に計上することでマイナスできます。

例)
◎6月の前払費用10万円を7月に賃借料に振替えた。
賃借料100,000/前払費用100,000

◎1万円多く払っていたために返金された。
現金(又は預金)10,000/賃借料10,000

以上の結果、最終的に賃借料は9万円であったことになります。