ドコモの利用明細と支払金額が同じで、
ドコモに支払ったことが明らかであれば、
利用明細などで事足りる、というのは、法人税の世界です。
御社が消費税の課税事業者で本則課税を選択しているとなると、
請求書や領収書の要件を満たさない利用明細では、
消費税の世界では厳密にいえば問題になるでしょう
(仕入税額控除の適用要件を満たさないため)。
ただ実際の税務調査ではそこまで厳しく問われるのは稀でしょう。