>昨年中古機械35万(税抜)を購入したのですが、
あくまで念の為ですが、中古取得の場合には、
下記の通り中古資産の計算が認められています。
ご確認ください。

国税局:No.5404 中古資産の耐用年数
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm

不安の点は直接、所轄に直接お尋ねになるのが宜しいでしょう。