13か月分支払ってしまっていた役員報酬は、内一月分は役員賞与として全額損金不算入
(加算流出賞与)でしょう。
(源泉所得税の処理がどのようになっているかが気になりますが、ここでは度外視)
売り上げの期ずれは売上計上漏れとして加算留保、その他未払い金は中身によりますが減算留保。
さらに、消費税の課税事業者だとするば、消費税の修正申告ともに、税込み経理なのか税抜き乖離なのかによっても法人税の修正申告の方法が異なります。
恐く市販の法人税申告ソフトでは修正申告に対応していないでしょうから、素人さんがやるには
難しすぎると思います。修正申告で誤りを起こさないためにも、専門家に依頼するのが早道だと思います。