税務上は、賃借人がリースしている資産に追加的な支出をすることになるため、
基本的には資本的支出の取扱いと同様、リース資産に買取金額を加算することになります。
そこで、支払った金額からリース債務(中途解約の場合)を除いた額と該当リース資産に
のせます。リース資産を返却したわけでなないので、除却はしません。