難しい問題です。
税務上の評価額だけが時価というわけではないですが、
第3者との間で合意した価額であれば直ちに時価と認めてもらえるものでもありません。
第3者との間で合意した価額の算定根拠、取引の経緯、税務上の評価額との差異
その他を総合勘案して、合理的な時価と認めてもらうことが必要となります。