源泉徴収票は当然ながら本人に交付するべきものですから手渡しができないのであれば郵送になりますね。なお、所得税法では源泉徴収票は退職日から1か月以内に本人に交付しなければならないことになっています。

雇用保険喪失通知書という書類は見たことがないのですが、どこからどこあてに届いたのでしょうか? 退職時にハローワークで雇用保険の資格喪失の手続きを行って、離職票と雇用保険被保険者証は本人に渡さなければなりませんが、資格喪失通知書というのは見たことがありません。発行者は恐らくハローワークであろうと推測しますが、本人に渡すべきものなのか会社が保管すべきものなのか発行者に確認してみてください。