Re:法定調書合計表と支払調書の記載について
2020/12/24 17:28
弁護士事務所に所属の弁護士先生個人の口座に振り込んでいるとのことですが、
源泉税を控除して支払っているんですね?
だとすれば、個人への支払いになります。
合計表の個人以外とは、法人を意味しますので、弁護士ですと弁護士法人にあたります。
支払調書は、契約書などで明らかであれば、その弁護士事務所の所在地で構いません。
名称は、個人への支払いですとマイナンバーを記載することになりますので、
弁護士事務所名だけでは不十分で、その弁護士先生の個人名が必要でしょう。