>>前期にクレジットカードで払った(未払金)一般管理費の15万ほどの経費が未計上

ということは、クレジットカードの引き落とし日は、当期中ということですね?
そのクレジットカードの精算日に、計上漏れであった未払いの経費が
一般管理費に計上されます。
あとは法人税等の戻りですが、これには複数のやり方があって、
申告に携わる税理士先生の方法に左右されます。
しかし、実務的によく用いられている方法をあげるとすれば、
還付時に「雑収入」で処理すればいいと思います。
それが不適切であるときは、決算整理で振替ればいいのではないでしょうか。