補助金ではなく給付金という、使途は限定されていないため、
個々の状況に応じて事業継続のために使用できます。

よって、個人借入の返済も、事業継続のために必要なものと判断されれば、
可能ではないでしょうか?

但し、持続化給付金は法人税等の課税対象となるので、
今期が黒字申告になると、200万円の全額を屋根修理に使ってしまうと、
納税資金をどこかで捻出しなくてはならないので、ご注意ください。