Re:自宅兼事務所の住宅ローン減税を受ける場合の経費について
2020/01/31 12:36
難しい質問です。
まず、自宅兼事務所の 事業割合の算出根拠がわからないのですが、
建物床面積での按分でしょうか?
住宅ローン減税を受けている間は10%しか経費が計上できないのは
どうしてでしょうか?
事業割合が18%であるところ、事業割合を10%以内に見立てて、
100%住宅ローン控除を受けようする話であれば、それは間違えです。
実際の事業割合が18%ならば、82%しか住宅ローン控除を受けられません。
申告書の上では、建物は100%(按分前)で計上し、
減価償却費の計算中で18%を計上する形になります。
10年間は10%、11年目からは18%にすることは、
11年目に於いて仕事場を8%分拡張した場合にのみ認められます。
(昨年10月以後の購入だと、住宅ローン控除の控除期間は13年のケースがありますが)