海外の持分法投資先で、固定資産の減損が生じ、債務超過となった場合の連結決算上の考え方についてご質問させてください。(連結除外はしない)
会計基準上、持分法投資先が債務超過になった場合、長期持分がないケースでは、連結出資簿価が0になった段階で持分法損益の計上を打ち止めしますが、連結出資簿価には取得時持分と取得後持分に加え、在外子会社の場合は為替換算調整勘定が存在します。この場合、打ち止めする基準となる連結出資簿価には為替換算調整勘定も含めるものでしょうか?
仮に為替換算調整勘定も含めた場合、持分法投資は外貨建で0であるはずなのに、円建では為替換算調整差額分残っている形になり、連結除外時になって初めてこの為替換算調整差額がPLヒットするという、経済実態に合わない会計処理になってしまうような気がしています。