詰まるところ、その看板が誰の所有物かということでしょう。
貴社の所有物であれば償却資産として減価償却によって費用計上なのか、あるいは別の会計処理が可能なのかでしょうし、発注先が所有するのであれば賃貸契約になるのかでしょうね。

顧問税理士などに契約内容を見てもらって判断してもらうべき案件と考えますがいかがでしょう?
的確な回答ができませんがご容赦ください。