少なくとも「課長」は労基法上の管理監督者ではないと思います。「部長」は微妙なところでしょう。専任の取締役は管理監督者ですが、兼務役員はどうなるのでしょう?

以下は私見です。
役職名が同じでも会社によって責任の重大さが異なる場合がありますから、誰が管理監督者に該当するのかはそれぞれだと思います。そこでMoaiさんの会社において誰が(労基法上の)管理監督者に該当するのかははっきりさせておく必要があるのではないでしょうか。

ネット情報などでは一般的なことしか書かれていないことが多く、またガセネタも多く見受けられます。参考にすることはできても鵜呑みはしないほうがよいでしょう。

正しい情報はやはり労基署や労働関係に強い弁護士等に確認を求め、貴社における管理監督者は
誰なのかをきちんと確定させてください。

また管理監督者とそうでない社員の労務管理の違い(時間外手当、休日出勤手当や代休・振休の権利の有無、深夜労働の基準など)を理解しておかないとあとで大ごとになる可能性があります。

会社がブラックなどと言われないためにもきちんとさせておくべきだと思います。