給与から徴収する源泉税を少なくできるという目的では記入した方がよいですが、給与の支給額が88,000円以下なら源泉控除対象配偶者・控除対象扶養親族欄に記入しても税額に何ら影響しませんからどっちでもよいというのが回答です。