遅まきながら。。。
もう、解決しましたよね。
下記のサイトで、記載がありました。
債務者に示してとあるので、取引先に送付することになります。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00088.html


Q7 裁判所で,除権決定を得ることができました。どのように権利を行使したらよいのですか。

A  
 手形・小切手の除権決定を得た公示催告の申立人は,その手形・小切手を所持せずに,支払を受けることができるようになります。 具体的には,手形・小切手の代わりに,除権決定の正本をその手形・小切手の債務者に示して,支払を受けることになります。