ozuさんのお考えのとおりでよろしいかと思われます。

控除対象外消費税額等は仕入税額控除ができなかった仮払消費税等の額のことを言いますので、そもそも課税仕入れとならない香典の支払い等は対象外となります。

なお、その交際費等が何の売り上げに対応する課税仕入れなのかにより、控除対象外消費税等の算出方法が異なってきます。

課税売り上げに対応する課税仕入れの場合 なし
非課税売り上げに対応する課税仕入れの場合 その仮払消費税等の額の全額
共通仕入れに対応する課税仕入れの場合 仮払消費税等の額×(1-課税売上割合)