会計上の仕訳は(1)(2)(3)のいずれでも構いません。
ただし法人税申告の際には別表16(7)「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書」の提出が必要です。

税申告の際に上記の別表が必要となるため、(1)の処理はこの別表記載を忘れる恐れがあります。したがって会社によっては(1)の処理を避けることがあります。

(3)の処理も決算処理で減価償却費への振替えが漏れる可能性があります。よって購入時点で(2)の処理を行うのがベターと考えます。

なお上記いずれの場合でも償却資産税の対象となるはずです。よって(1)のケースで「固定資産台帳に載せない」というのが正しいのかどうかは分かりません。償却資産税の対象とならないのは20万円未満で一括償却(3年均等償却)の場合であったと記憶しています。