わかる範囲でお答えをします。

>個人事業主がアルバイトでも
という意味がわかりませんが、
「給与支払事務所等の開設届」は、
後出しですと全く問題がないわけではないですが、
今まで源泉税は無かったのですか?
通常「扶養控除等異動申告書」を受け取って、
「源泉徴収簿」を作成の上源泉税がゼロであれば、
大きな問題は起きないと思われます。

utaさんの場合、雇用保険は、
所定労働時間が週20時間未満なので、加入義務がありません。
但し、労災保険は加入の義務があるようです(要確認)。

utaさん分の労働者名簿、賃金台帳、出勤簿は、同居親族ではないので、
作成の必要があります。他の2名の専従者分は、同居親族の場合は原則として
作成する必要がありませんが(要確認)、同居親族ではない場合は作成する必要があります。