私見での回答になります。最終的には顧問税理士か税務署に確認してほしいのですが・・・

10年以上前に旅費交通費として経費処理した分ですから、その年まで遡って修正申告は現実的ではありません。

また今年発生した旅費交通費の取り消しではありませんから経費のマイナス処理となる「●当座/旅費交通費」とするのもちょっと違うのではないかと思います。

とすれば結局「当座/雑収入」という処理になるものと思われます。
ただ問題は消費税処理でしょう。10年以上前なら5%の消費税が含まれているのでしょうが、それを雑収入にする際に何%の仮受消費税(税抜経理の場合)とするのか、あるいは不課税収入とするのかです。この辺は税理士または税務署の指示に従うべきでしょう。