Re:Re:住宅を賃貸に転用した場合の仕訳について
2016/06/19 16:08
roamabiさん
ご返信ありがとうございます。
1.事業開始時の建物の減価償却について
建物の未償却残高を把握出来ていませんでした。ありがとうございます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2109.htm
建物と建物付属設備はややこしくなるので、全て建物と扱うことにしようと思います。
耐用年数の扱いについてですが、上記の国税庁の説明だと、耐用年数というのがどの時点に掛かってくるのかというのがちょっとイメージしづらいです。
今回の例だと、住居用のマンションで鉄筋コンクリートなので耐用年数は47年。
なので、業務の用に供されていなかった期間の償却方法は47×1.5で70年、償却率は0.015で計算可能かと思います。
※仮に3年間住居に使用し、その後事業に転用した場合は、建物部分の購入価格を1000万とすると未償却残高は10000000-(1000000*0.9*0.015)*3=9595000
この数字が事業開始時に建物勘定として仕訳を起こすべき数字になるかと思います。
固定資産管理台帳としてはここから、事業用途として減価償却を行っていくと思うのですが、
この時は再度耐用年数を47年として計算を開始するのでしょうか。
※上記の例だと、未償却残高\9,595,000に対して耐用年数47年(償却率0.022)で計算する。
これだと、住居として使用していた年数+事業として使用していた年数が47年を超えてしまうので、これでいいのかという気がしています。
後、土地部分については減価償却は発生しないということは、実質的に仕訳がその後発生しないので固定資産管理台帳として管理する必要は無いとかんがえてもよいのでしょうか。
※固定資産に土地の取得価格として登録後は何も仕訳が発生しない?
2.借入の元本について
現状、住宅ローンの毎月の支払については元本・利息含めて銀行口座から引き落とされます。
利息については費用扱い可能となるのは理解できるのですが、元本部分についての仕訳の対応勘定科目はどうすればよいでしょうか。
※借入金とするのであれば、借入金を事業開始時に計上する必要がある?その場合、事業開始時の借入金の相手勘定は?
5.について
例えば、賃貸する為にハウスクリーニング(税込み10万円)を行い、経費として計上する場合は
消費税分を分けて計上しなくてはならないということになりますでしょうか。